京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

火災共済について

再起のための備えとして。
京都府共済独自の火災共済

当組合の火災共済は、引受限度額の範囲内で再調達価額までご加入頂くことができます。

再調達価額とは共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額のことです。
  • ※商品のご契約は仕入額が基準となります。

ポイント

納得の掛金
相互扶助を目的とする協同組合ですので、納得の掛金設定で、経費の削減に役立ちます。
中小企業者様の味方
併用住宅の場合も、建物・家財はお得な「住宅物件」の料率でご契約頂けます。
※併用住宅とは、同一建物を住居と住居以外(事業)の用途に併用する建物です。
※住居用途に使用されていない建物や、営業用什器・備品、機械等は「普通物件」の料率となります。
万一の事故の場合にも
組合員様のお役に立てるよう、できるだけ迅速なお支払を心がけています。

ご契約の対象となる人

京都府内で中小企業を経営されている法人ならびに個人、およびその家族、従業員。
又、それ以外で当組合が適当と認めた方は、員外として利用することができます。

ご契約の対象となる物件

契約の対象となる人が所有されている京都府内の建物およびその収容動産。

建物=
店舗・事務所・工場・倉庫・住宅など

動産=
商品・什器備品・機械設備・家財など

共済期間

1年契約からご希望により長期(7年)の契約までお引受けしています。

◎ こんな場合に共済金をお支払いします
  • 火災

    火災

  • 落雷

    落雷

  • 破裂・爆発

    破裂・爆発

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

    建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

※この火災共済は、風雹雪災・水災・盗難等による損害はお支払の対象となりません。
台風や洪水による備えをご希望の場合は、「普通火災共済」「総合火災共済」「新総合火災共済」をご利用下さい。
◎ 事業再建費用特約(オプション)

主契約(火災共済)にご加入いただいた方におすすめします

火災共済の支払い対象になる場合で、事業所部分に20%以上または
建物全体の40%以上に損害が生じた場合に、主契約とは別にお支払いします。

100万円コース 200万円コース 300万円コース

お支払いする共済金

万一の場合にお支払いする共済金は次のとおりです。

①火災共済金(損害に対するもの)
  • 共済金 = 損害額 ×
  • 契約金額

    評価額×80%

※契約金額が評価額の80%以上の場合は、契約金額を限度としてお支払いします。

②臨時費用共済金(移転・仮住まい、公告、謝礼費用など)
火災共済金×30%

※ただし、住宅物件の場合は100万円を、普通物件の場合は300万円を限度とします。

③残存物取片づけ費用共済金(取り壊し、清掃費用など)
火災共済金×10%

※ただし、実際に支出した額を限度とします。

④損害防止費用

消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用など、損害の防止、軽減のために支出した
必要または有益な費用をお支払いします。

◎ 『比例てん補』について

火災共済の共済金は基本的に上記【①火災共済金】のように『比例てん補』という考え方により計算します。

例えば
評価額1,000万円の物件に400万円で火災共済を契約していた場合のお支払いは・・・

評価額1,000万円
共済金
400万円
共済金が
600万円不足
【全損の場合】
 火災共済金は400万円になります。

【一部損(損害額200万円)の場合】
 火災共済金は100万円しか支払われず、復旧に十分な費用とはなりません。
  •  200万円(損害額) × 
  • 400万円

    800万円
  •  = 100万円となってしまいます。
≪1,000万円(評価額)× 80%≫
●評価額どおりにご契約頂く事をおすすめします。
元受共済団体:京都府共済協同組合

このページは、「火災共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。